飲食店にとってBGMは、お店の雰囲気つくりに欠かせない非常に重要なものです。
皆様はこれから開業するお店では、どんなBGMを流したいですか?
まったりとした午後のティータイムにはボサノバだったり、夜のバータイムにはジャズだったり、いろいろ考えますよね。
またバースデーパーティーの予約があれば、バースデーソングを用意したり。
今日は飲食店のBGMについてお話したいと思います。
目次
~自分のCDなのに勝手に流しちゃいけないの?~
飲食店などで、自分の持っているCDやPCに入っている音楽を勝手に流してはいけないことをご存知ですか?
これは意外と知らない方が多くいらっしゃいます。
著作権の問題で、飲食店などで音楽をかけるときはJASRAC(日本音楽著作権協会)に事前に申し込みをし、使用料を払わなければならないのです。
また、ピアノやギターなどで生演奏としてBGMを流すときもJASRACに事前に申し込みをし、使用料を支払います。この場合はCDやPCに入っている音楽を流すときとは手続きが異なりますので要注意です。
~JASRACの手続きから使用までの流れ~
①申込書の作成
申込書方法は支払内容によって異なります。年間契約の場合はJASRACのホームページより、インターネットから申込書をダウンロードすることができます。(もちろん郵送も可能です)
1か月契約、一曲一回の申し込みの場合は担当支部に連絡をいたします。担当支部の検索はJASRACのホームページより【音楽を使う方】→【各種イベント、施設での演奏など】>【各種施設でのBGM】のページより検索が可能です。
②申込書類の提出 ・FAX、郵送、支部窓口に提出
③JASRACより許諾所と請求書が届きます
④お支払い
⑤ステッカーの交付 利用許諾契約が締結されているか明確にするためステッカーが交付されます。お店の入口に貼ると良いでしょう。
⑥BGM使用開始
~料金について~
①年間使用料 500平米まで6,000円
②月間使用料 500平米まで1,200円
③1曲1回の使用料 1曲2円(一曲の利用時間が5分を超える場合は加算あり)
~JASRACの手続きが不要となるケース~
有線音楽放送など、BGMの音源提供業者から提供をうけている場合はJASRACの手続きが不要です。
なぜなら、音源提供業者がお店などに代わってJASRACに著作権使用料を支払っているからです。
有線音楽放送と契約をしていれば、USENも自分で購入したCDもPCにおとした音楽も自由に使えるということになります。
対象となる音源提供事業者は、株式会社USEN、株式会社第一興商、株式会社サウンドシステム、株式会社毎日映像音響システム等があります。
~無許可で使用すると~
昨年のニュースですが、JASRACに無許可で楽曲を演奏していた店舗の経営者が逮捕されたことがありました。
30年間無許可で演奏を繰り返した結果、使用料と違約金をあわせて、およそ1,000万円だったそうです。
JASRACの手続きをするか、USENなどの音源提供業者と契約するか、どちらを選ぶかは個人的な考え方ですが、無許可だけは絶対にしないでくださいね。
~私のひとりごと~
これは、私の個人的意見ですので、あえて【ひとりごと】としておきます。
USENを勧めるといった内容ではないのですが、何故多くの飲食店はUSENに加入しているのか考えてみました。
・曲数(チャンネル)が多い。
・ポスレジ等の音楽以外のサービスの充実
・一般的だからなんとなく
まあ、こんな意見が多く感じられます。
確かにUSENを入れてしまえば楽です。
飲食店の場合、CDを流していたとして、アルバム1枚分平均して1時間くらいでしょうか?1時間後、ふと気付くと無音だった・・・なんてことありませんか?
店内満席の手が回らない時に、いちいちCDを入れ替える作業は非常に面倒ですよね。かと言って、ずーと同じCDアルバムをリピートしているのもどうかと・・・。
USENでしたら、24時間勝手にBGMが流れてくれるわけですし手間はかかりません。
というわけで、今日は飲食店のBGMについてお話させていただきました。
中込 絵麻
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